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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 96)
1月28日規則第5号 福祉・健康 北海道歌志内市

歌志内市児童福祉法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成23年

○歌志内市児童福祉法施行細則 平成23年1月28日規則第5号 歌志内市児童福祉法施行細則 歌志内市児童福祉法の施行に関する規則(平成15年規則第13号)の全部を改正する。 (趣旨) 第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか必要な事項を定…

原典で確認 → 本文 1,837 文字
12月16日条例第45号 北海道歌志内市

歌志内市児童館条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年

○歌志内市児童館条例 昭和39年12月16日条例第45号 歌志内市児童館条例 (設置) 第1条 歌志内市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき児童館を設置する。 (名称及び位置) 第2条 児童館の名称及び位置は、別表1のとおりとする。 (定義) 第3条 この条例において「児童」とは、満5歳以上15歳未満の者をいう。 (機能) 第4条 児童館は、児童に健全な遊びを与え…

原典で確認 → 本文 1,816 文字
12月18日規則第20号 北海道歌志内市

歌志内市児童館条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年

○歌志内市児童館条例施行規則 昭和39年12月18日規則第20号 歌志内市児童館条例施行規則 (目的) 第1条 この規則は、歌志内市児童館条例(昭和39年条例第45号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (利用の手続) 第2条 児童館を使用しようとする児童は、児童館利用票(様式1)に所要事項を記入し、市長に提出しなければならない。 …

原典で確認 → 本文 1,595 文字
9月14日条例第14号 北海道歌志内市

歌志内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成16年

○歌志内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 平成16年9月14日条例第14号 歌志内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、歌志内市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。 (募集) 第2条 市長又は教育委員会(以下…

原典で確認 → 本文 2,748 文字
12月12日条例第15号 公共施設 北海道歌志内市

歌志内市公共施設等整備基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成29年

○歌志内市公共施設等整備基金条例 平成29年12月12日条例第15号 歌志内市公共施設等整備基金条例 (設置) 第1条 市が行う公共施設その他の施設(以下「公共施設等」という。)の整備に要する経費の財源に充てるため、歌志内市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て) 第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。 (管理) …

原典で確認 → 本文 688 文字
10月30日訓令第4号 北海道歌志内市

歌志内市公印規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和32年

○歌志内市公印規程 昭和32年10月30日訓令第4号 歌志内市公印規程 第1条 歌志内市の公印の制式、使用及び管守については、別に定めあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。 第2条 公印とは、公印台帳に登録した印章をいいその名称、使用区分、寸法及び管守者は別表の通りとする。 2 退庁時間後又は休日の管守者は、当直員とする。 第3条 新たに公印を調製し、又は磨滅、き損若しくは紛失によって…

原典で確認 → 本文 2,802 文字
6月30日条例第23号 北海道歌志内市

歌志内市公告式条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年

○歌志内市公告式条例 昭和29年6月30日条例第23号 歌志内市公告式条例 (目的) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。 (公布) 第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。 2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。 歌志内市役所前掲示場 (規則への準用)…

原典で確認 → 本文 862 文字
3月11日条例第4号 建築・住宅・空き家 北海道歌志内市

歌志内市公営住宅敷金の基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年

○歌志内市公営住宅敷金の基金条例 昭和55年3月11日条例第4号 歌志内市公営住宅敷金の基金条例 (目的) 第1条 この条例は、公営住宅敷金の確実かつ効率的な運用を図るため歌志内市公営住宅敷金の基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び運用について必要な事項を定める。 (積立て) 第2条 毎年度基金として次に掲げる収入を積み立てるものとする。 (1) 歌志内市一般会計において予算に定める金額 (…

原典で確認 → 本文 641 文字
6月14日条例第30号 北海道歌志内市

歌志内市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年

○歌志内市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例 昭和49年6月14日条例第30号 歌志内市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。 (宣誓) 第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、別記様式に…

原典で確認 → 本文 320 文字
9月21日公平委員会規則第1号 北海道歌志内市

歌志内市公平委員会の所管に係る歌志内市情報公開条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年

○歌志内市公平委員会の所管に係る歌志内市情報公開条例施行規則 平成10年9月21日公平委員会規則第1号 歌志内市公平委員会の所管に係る歌志内市情報公開条例施行規則 歌志内市公平委員会が管理する公文書に係る歌志内市情報公開条例(平成10年条例第22号)の施行については、歌志内市情報公開条例施行規則(平成10年規則第14号)の例による。 附 則 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 195 文字
8月4日条例第9号 北海道歌志内市

歌志内市公平委員会設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年

○歌志内市公平委員会設置条例 昭和26年8月4日条例第9号 歌志内市公平委員会設置条例 (設置) 第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき歌志内市公平委員会を設置する。 (委員) 第2条 公平委員会の委員は非常勤とする。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和31年6月27日条例第22号) この条例は…

原典で確認 → 本文 212 文字
3月22日訓令第9号 北海道歌志内市

歌志内市公用文例

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年

○歌志内市公用文例 平成24年3月22日訓令第9号 歌志内市公用文例 歌志内市公用文例(昭和29年訓令第2号)の全部を改正する。 (目的) 第1条 公用文の作成については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。 (表現) 第2条 公用文は、簡素で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。 (左横書き) 第3条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、法令等に特別の…

原典で確認 → 本文 1,519 文字
4月1日条例第16号 建築・住宅・空き家 北海道歌志内市

歌志内市共済住宅条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和33年

○歌志内市共済住宅条例 昭和33年4月1日条例第16号 歌志内市共済住宅条例 (この条例の目的) 第1条 この条例は、市が北海道市町村職員共済組合住宅建設規程(以下「建設規程」という。)に基づき共済組合から譲渡を受ける住宅(以下「共済住宅」という。)の取得、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。 (職員住宅の建設) 第2条 市は、毎年度、議会の議決又は予算の定めるところにより、職…

原典で確認 → 本文 920 文字
12月27日条例第35号 北海道歌志内市

歌志内市副市長定数条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年

○歌志内市副市長定数条例 平成18年12月27日条例第35号 歌志内市副市長定数条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。 附 則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 117 文字
3月23日条例第5号 建築・住宅・空き家 北海道歌志内市

歌志内市単身者向け住宅管理条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年

○歌志内市単身者向け住宅管理条例 平成7年3月23日条例第5号 歌志内市単身者向け住宅管理条例 (目的) 第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づき、単身者向け住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。 (単身者向け住宅の所在地及び構造等) 第2条 単身者向け住宅の所在地及び構造等は、別表のとおりとする。 …

原典で確認 → 本文 3,122 文字
3月24日規則第9号 建築・住宅・空き家 北海道歌志内市

歌志内市単身者向け住宅管理条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年

○歌志内市単身者向け住宅管理条例施行規則 平成7年3月24日規則第9号 歌志内市単身者向け住宅管理条例施行規則 (目的) 第1条 この規則は、歌志内市単身者向け住宅管理条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要なことを定めることを目的とする。 (入居申込書) 第2条 条例第5条に規定する単身者向け住宅入居申込書は、別記第1号様式及び別記第1号様式の2により提出しなければならな…

原典で確認 → 本文 1,586 文字
3月17日条例第6号 北海道歌志内市

歌志内市印鑑の登録及び証明に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年

○歌志内市印鑑の登録及び証明に関する条例 昭和51年3月17日条例第6号 歌志内市印鑑の登録及び証明に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。 (登録資格) 第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。 2 前項の規定に…

原典で確認 → 本文 5,047 文字
3月29日規則第4号 北海道歌志内市

歌志内市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年

○歌志内市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則 昭和51年3月29日規則第4号 歌志内市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、歌志内市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年条例第6号)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (印鑑登録申請の受理) 第2条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名(外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律…

原典で確認 → 本文 2,815 文字
4月1日条例第5号 北海道歌志内市

歌志内市史編さん委員会条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和32年

○歌志内市史編さん委員会条例 昭和32年4月1日条例第5号 歌志内市史編さん委員会条例 第1条 歌志内市に市長の附属機関として、歌志内市史編さ(ヽ)ん(ヽ)委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 第2条 委員会は、歌志内市史編さ(ヽ)ん(ヽ)事業の運営に関する事項に付、市長の諮問に応じて審議し、また必要があるときは、市長に建議することができるものとする。 2 委員会は、必要があるときは、歌志…

原典で確認 → 本文 1,317 文字
3月28日条例第4号 北海道歌志内市

歌志内市名誉市民に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年

○歌志内市名誉市民に関する条例 昭和53年3月28日条例第4号 歌志内市名誉市民に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、市勢の振興又は社会文化の興隆に顕著な功績があった者に対し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。 (名誉市民の称号の贈与) 第2条 本市の市民または市に縁の深い者で、広く社会文化の興隆と市勢の発展に寄与し、市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認められる者に対し、…

原典で確認 → 本文 815 文字

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