国有財産
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明治八年太政官達第百五十二号(不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件)
ふようぶっぴんとうはらいさげのときそのかんちょうしょぞくのかんりにゅうさつきんしのけん
略称: 不用物品等払下のとき其管庁所属の官吏入札禁止の件
- 法令番号
- 明治八年太政官達第百五十二号
- 公布日
- 1875-08-27
- 施行日
- 1875-08-27
- 法令ID
- 108DT0000000152
所管
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