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刑事 Act

明治三十五年法律第十一号(警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律)

けいさつしょないのりゅうちじょうにこうきんまたはりゅうちせらるるもののひようにかんするほうりつ

法令番号
明治三十五年法律第十一号
公布日
1902-02-27
施行日
2001-01-06
法令ID
135AC0000000011
所管

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