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海運 MinisterialOrdinance

明治三十五年逓信省令第十一号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)

せんぱくせきりょうごにんのけんにかんしていこくせいふとすうぇーでんおよびのるうぇーこくりょうせいふとのあいだにとりきめをなしたるじょうき

法令番号
明治三十五年逓信省令第十一号
公布日
1902-03-27
施行日
1902-04-01
法令ID
135M10001000011
所管

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