民事
ImperialOrder
昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)
こぎってほうのてきようにつきぎんこうとどうしすべきひとまたはしせつをさだむるのけん
- 法令番号
- 昭和八年勅令第三百二十九号
- 公布日
- 1933-12-28
- 施行日
- 2008-10-01
- 法令ID
- 308IO0000000329
所管
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