SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
財務通則 MinisterialOrdinance

昭和十年大蔵省令第八号(供託官吏ノ振出シタル小切手ニシテ其ノ振出日附後一年ヲ経過シタル場合及供託金ガ政府ノ所得ニ帰シタル場合ノ取扱方ニ関スル件)

きょうたくかんりのふりだししたるこぎってにしてそのふりだしひづけごいちねんをけいかしたるばあいおよびきょうたくきんがせいふのしょとくにきしたるばあいのとりあつかいかたにかんするけん

法令番号
昭和十年大蔵省令第八号
公布日
1935-04-15
施行日
1935-04-15
法令ID
310M10000040008
所管

New

法令本文を e-Gov で読む →

本文はデジタル庁 e-Gov 法令検索(出典)で提供されています。

同じ分類の法令(財務通則)

API / MCP 利用

e-Gov 法令検索データを構造化

REST: /v1/laws/search?category=財務通則
MCP: search_laws(category="財務通則")