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民事 MinisterialOrdinance

昭和二十年一復省令第二号(死亡等ニ関スル諸手続ヲ完了セル軍人及軍属中生還セル者ノアリタル場合ニ於ケル届出ニ関スル件)

しょうわにじゅうねんいちふくしょうれいだいにごうしぼうとうにかんするしょてつづきをかんりょうせるぐんじんおよびぐんぞくちゅうせいかんせるもののありたるばあいにおけるとどけでにかんするけん

法令番号
昭和二十年第一復員省令第二号
公布日
1945-12-21
施行日
1945-12-21
法令ID
320M30002000002
所管

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