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民事 MinisterialOrdinance

昭和二十一年二復省令第一号(死亡ニ関スル諸手続ヲ完了シタル海軍軍人及軍属生還シタル場合ニ於ケル届出等ニ関スル件)

しょうわにじゅういちねんにふくしょうれいだいいちごうしぼうにかんするしょてつづきをかんりょうしたるかいぐんぐんじんおよびぐんぞくせいかんしたるばあいにおけるとどけでとうにかんするけん

法令番号
昭和二十一年第二復員省令第一号
公布日
1946-01-30
施行日
1946-01-30
法令ID
321M30004000001
所管

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