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国有財産 MinisterialOrdinance

昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)

しゃじとうにむしょうでかしつけてあるこくゆうざいさんのしょぶんにかんするほうりつしこうきそく

法令番号
昭和二十二年大蔵省令第四十六号
公布日
1947-05-01
施行日
2001-01-06
法令ID
322M30000040046
所管

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