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陸運 MinisterialOrdinance

昭和二十二年運輸省・内務省令第二号(軌道法第三十一条の一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定める省令)

きどうほうだいさんじゅういちじょうのいっぱんこうつうのようにきょうするきどうにじゅんずべきものをさだめるしょうれい

法令番号
昭和二十二年運輸省・内務省令第二号
公布日
1947-12-20
施行日
1947-12-20
法令ID
322M40000808002
所管

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