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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令

こうぎょうとうにかかるとちりようのちょうせいてつづきとうにかんするほうりつだいよんじゅうななじょうのきていによりかんていにんがうけるかんていりょうのがくをさだめるせいれい

略称: 土地利用調整法第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令

法令番号
昭和二十六年政令第百九十六号
公布日
1951-06-05
施行日
1972-06-26
法令ID
326CO0000000196
所管

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