行政組織
MinisterialOrdinance
領事官の徴収する手数料の額を定める省令
りょうじかんのちょうしゅうするてすうりょうのがくをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 昭和二十七年外務省令第四号
- 公布日
- 1952-04-01
- 施行日
- 2026-04-01
- 法令ID
- 327M50000020004
所管
New
法令本文を e-Gov で読む →
本文はデジタル庁 e-Gov 法令検索(出典)で提供されています。