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国家公務員 CabinetOrder

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律の規定による恩給年額の改定期月を定める政令

しょうわにじゅうさんねんろくがつさんじゅうにちいぜんにきゅうよじゆうのしょうじたおんきゅうのとくべつそちにかんするほうりつのきていによるおんきゅうねんがくのかいていきがつをさだめるせいれい

法令番号
昭和二十八年政令第九号
公布日
1953-01-31
施行日
1953-01-31
法令ID
328CO0000000009
所管

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