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国家公務員 CabinetOrder

恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令

おんきゅうほうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいじゅういっこうのきかんをさだめるせいれい

法令番号
昭和三十年政令第二百七十号
公布日
1955-10-03
施行日
1955-10-03
法令ID
330CO0000000270
所管

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