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国家公務員 Act

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律

しょうわにじゅうさんねんろくがつさんじゅうにちいぜんにきゅうよじゆうのしょうじたおんきゅうとうのねんがくのかいていにかんするほうりつ

法令番号
昭和三十一年法律第百四十九号
公布日
1956-06-13
施行日
1971-05-29
法令ID
331AC0000000149
所管

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