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国家公務員 MinisterialOrdinance

旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令

きゅうぐんじんとうのいぞくにたいするおんきゅうとうのとくれいにかんするほうりつのきていによりきゅうすべきふじょりょうまたはかいていすべきふじょりょうのせいきゅうてつづきにかんするしょうれい

略称: 恩給特例法の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令

法令番号
昭和三十一年総理府令第九十三号
公布日
1956-12-29
施行日
2026-04-01
法令ID
331M50000002093
所管

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