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労働 MinisterialOrdinance

労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令

ろうどうきじゅんほうだいななじゅうろくじょうだいにこうのきていによるじょうじひゃくにんみまんのろうどうしゃをしようするじぎょうばにしようされるろうどうしゃにたいしておこなうきゅうぎょうほしょうのがくのかいていおよびかいていのちのきゅうぎょうほしょうのがくのかいていのほうほうのとくれいにかんするしょうれい

略称: 労基法常時百人未満事業場労働者休業補償額の改訂及び改訂後の休業補償額の改訂方法特例省令

法令番号
昭和三十二年労働省令第二十二号
公布日
1957-12-26
施行日
2001-01-06
法令ID
332M50002000022
所管

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