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国家公務員 CabinetOrder

恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令

おんきゅうほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいよんじゅういちじょうだいいっこうのしょくいんおよびどうほうふそくだいよんじゅうにじょうだいさんこうのほうきゅうのがくをさだめるせいれい

法令番号
昭和三十六年政令第百九十八号
公布日
1961-06-16
施行日
1961-06-16
法令ID
336CO0000000198
所管

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