災害対策
MinisterialOrdinance
災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令
さいがいたいさくきほんほうだいひゃくにじょうだいいっこうのちょうしゅうきんとうのはんいをさだめるしょうれい
略称: 災対法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令
- 法令番号
- 昭和三十七年自治省令第二十三号
- 公布日
- 1962-12-08
- 施行日
- 2024-12-27
- 法令ID
- 337M50000008023
所管
New
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