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林業 MinisterialOrdinance

森林法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定により都道府県知事が期日を定める場合の基準を定める省令

しんりんほうしこうれいのいちぶをかいせいするせいれいふそくだいごこうのきていによりとどうふけんちじがきじつをさだめるばあいのきじゅんをさだめるしょうれい

法令番号
昭和三十七年農林省令第四十二号
公布日
1962-07-26
施行日
1962-07-26
法令ID
337M50010000042
所管

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