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国家公務員 CabinetOrder

恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令

おんきゅうほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいにじゅうよんじょうだいごこうおよびだいじゅういっこうのふくむきかんとうならびにどうほうふそくだいよんじゅうさんじょうのにのがいこくとくしゅきかんのしょくいんをさだめるせいれい

法令番号
昭和三十九年政令第二百三十三号
公布日
1964-07-06
施行日
1976-06-03
法令ID
339CO0000000233
所管

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