外事
MinisterialOrdinance
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律の施行に伴う大韓民国の国民等の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関する省令
ざいさんおよびせいきゅうけんにかんするもんだいのかいけつならびにけいざいきょうりょくにかんするにほんこくとだいかんみんこくとのあいだのきょうていだいにじょうのじっしにともなうだいかんみんこくとうのざいさんけんにたいするそちにかんするほうりつのしこうにともなうだいかんみんこくのこくみんとうのゆうするゆうびんちょきんゆうびんかわせおよびゆうびんふりかえちょきんにかんするけんりならびにかんいせいめいほけんおよびゆうびんねんきんにかんするけんりのかくにんにかんするしょうれい
- 法令番号
- 昭和四十年郵政省令第四十三号
- 公布日
- 1965-12-18
- 施行日
- 2003-04-01
- 法令ID
- 340M50001000043
所管
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