環境保全
MinisterialOrdinance
船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令
せんぱくのつうじょうのかつどうにともないしょうずるおすいであつてかいようにおいてしょぶんすることができるもののすいしつのきじゅんをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 昭和四十七年運輸省令第五十号
- 公布日
- 1972-08-05
- 施行日
- 2019-07-01
- 法令ID
- 347M50000800050
所管
New
法令本文を e-Gov で読む →
本文はデジタル庁 e-Gov 法令検索(出典)で提供されています。