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最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令

さいていちんぎんほうだいさんじゅうごじょうだいにこうのちほううんゆきょくをさだめるせいれい

略称: 最賃法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令

法令番号
昭和五十九年政令第百七十九号
公布日
1984-06-06
施行日
2008-07-01
法令ID
359CO0000000179
所管

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