工業
MinisterialOrdinance
紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
かみせいぞうぎょうにぞくするじぎょうをおこなうもののこしのりようにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 平成三年通商産業省令第五十三号
- 公布日
- 1991-10-25
- 施行日
- 2021-04-01
- 法令ID
- 403M50000400053
所管
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