工業
MinisterialOrdinance
ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
がらすようきせいぞうぎょうにぞくするじぎょうをおこなうもののかれっとのりようにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 平成三年通商産業省令第五十四号
- 公布日
- 1991-10-25
- 施行日
- 2021-04-01
- 法令ID
- 403M50000400054
所管
New
法令本文を e-Gov で読む →
本文はデジタル庁 e-Gov 法令検索(出典)で提供されています。