工業
MinisterialOrdinance
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令
こうせいまたはあるみにうむせいのかんであって、いんりょうがじゅうてんされたもののひょうじのひょうじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号
- 公布日
- 1991-10-25
- 施行日
- 2026-04-01
- 法令ID
- 403M50000640001
所管
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