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海運 MinisterialOrdinance

船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令

せんぱくあんぜんほうだいさんじゅうにじょうノにのせんぱくのはんいをさだめるせいれいだいにごうおよびだいよんごうロ(2)のくいきをさだめるしょうれい

法令番号
平成三年運輸省令第二十五号
公布日
1991-08-28
施行日
2004-11-01
法令ID
403M50000800025
所管

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