工業
MinisterialOrdinance
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
けんせつぎょうにぞくするじぎょうをおこなうもののさいせいしげんのりようにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 平成三年建設省令第十九号
- 公布日
- 1991-10-25
- 施行日
- 2023-05-26
- 法令ID
- 403M50004000019
所管
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