工業
MinisterialOrdinance
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
けんせつぎょうにぞくするじぎょうをおこなうもののしていふくさんぶつにかかるさいせいしげんのりようのそくしんにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 平成三年建設省令第二十号
- 公布日
- 1991-10-25
- 施行日
- 2026-04-01
- 法令ID
- 403M50004000020
所管
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