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労働 MinisterialOrdinance

勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令

きんろうしゃざいさんけいせいそくしんほうしこうれいふそくだいごこうのじこうおよびきじゅんをさだめるしょうれい

略称: 財形法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令

法令番号
平成四年労働省・建設省令第一号
公布日
1992-12-16
施行日
2011-10-01
法令ID
404M50006000001
所管

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