工業
MinisterialOrdinance
血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
けつあつけいとうのせいぞうのじぎょうをおこなうもののさいせいしげんのりようのそくしんにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 平成五年厚生省・通商産業省令第一号
- 公布日
- 1993-06-30
- 施行日
- 2001-04-01
- 法令ID
- 405M50000500001
所管
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