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産業通則 MinisterialOrdinance

不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令

ふせいきょうそうぼうしほうだいじゅうろくじょうだいいっこうおよびだいさんこうならびにだいじゅうななじょうにきていするがいこくのこっきまたはくにのもんしょうそのたのきしょうおよびがいこくのせいふもしくはちほうこうきょうだんたいのかんとくようもしくはしょうめいようのいんしょうまたはきごうならびにこくさいきかんおよびこくさいきかんをひょうじするひょうしょうをさだめるしょうれい

略称: 不競法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令

法令番号
平成六年通商産業省令第三十六号
公布日
1994-04-19
施行日
2026-02-20
法令ID
406M50000400036
所管

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