社会保険
MinisterialOrdinance
船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令
せんいんほけんほうだいごじゅうよんじょうだいにこうのきていにもとづきせんいんほけんのりょうようのきゅうふのたんとうまたはせんいんほけんのしんりょうのじゅんそくをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 平成十年厚生省令第二十号
- 公布日
- 1998-03-16
- 施行日
- 2010-01-01
- 法令ID
- 410M50000100020
所管
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