SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
社会保険 MinisterialOrdinance

船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令

せんいんほけんほうだいごじゅうよんじょうだいにこうのきていにもとづきせんいんほけんのりょうようのきゅうふのたんとうまたはせんいんほけんのしんりょうのじゅんそくをさだめるしょうれい

法令番号
平成十年厚生省令第二十号
公布日
1998-03-16
施行日
2010-01-01
法令ID
410M50000100020
所管

New

法令本文を e-Gov で読む →

本文はデジタル庁 e-Gov 法令検索(出典)で提供されています。

同じ分類の法令(社会保険)

API / MCP 利用

e-Gov 法令検索データを構造化

REST: /v1/laws/search?category=社会保険
MCP: search_laws(category="社会保険")