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国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令

こくりつきょういくかいかんのかいさんにかんするほうりつふそくだいごこうのきていによりくにがしょうけいするざいさんをさだめるせいれい

法令番号
平成十二年政令第百六十一号
公布日
2000-03-31
施行日
2000-04-01
法令ID
412CO0000000161
所管

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