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厚生 MinisterialOrdinance

大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

たいまそうのさいばいのきせいにかんするほうりつだいにじゅうにじょうのごのきていによりちほうこうせいきょくちょうおよびちほうこうせいしきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい

法令番号
平成十二年厚生省令第百二十九号
公布日
2000-11-08
施行日
2025-03-01
法令ID
412M50000100129
所管

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