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商業 MinisterialOrdinance

特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令

とくていしょうとりひきにかんするほうりつだいじゅうろくじゅういちじょうだいいっこうにきていするしていほうじんがおこなうどうじょうだいにこうだいよんごうにきていするとくていしょうとりひきにかんするくじょうしょりまたはそうだんにかかるぎょうむをたんとうするものをようせいするぎょうむにかんするめいれい

略称: 訪販、通販、マルチ等法指定法人が行う苦情処理省令,訪問販売、通信販売、マルチ販売等法指定法人が行う苦情処理省令,特定商取引法指定法人が行う苦情処理省令

法令番号
平成十二年通商産業省令第二百十号
公布日
2000-10-06
施行日
2013-02-08
法令ID
412M50000400210
所管

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