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工業 MinisterialOrdinance

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令

とくていほうしゃせいはいきぶつのさいしゅうしょぶんにかんするほうりつだいじゅういちじょうだいさんこうのたんいすうりょうあたりのだいいっしゅさいしゅうしょぶんぎょうむにひつようなきんがくおよびどうほうだいじゅういちじょうのにだいさんこうのたんいすうりょうあたりのだいにしゅさいしゅうしょぶんぎょうむにひつようなきんがくをさだめるしょうれい

法令番号
平成十二年通商産業省令第三百九十八号
公布日
2000-12-20
施行日
2026-02-04
法令ID
412M50000400398
所管

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