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社会保険 MinisterialOrdinance

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令

ちほうぶんけんのすいしんをはかるためのかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつのしこうにともなうこくみんねんきんのほけんりょうののうふにかんするけいかそちにかんするせいれいだいにじょうだいいっこうにきていするこうせいろうどうしょうれいでさだめるものとうをさだめるしょうれい

略称: 地方分権一括法の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令

法令番号
平成十三年厚生労働省令第五号
公布日
2001-01-09
施行日
2001-01-10
法令ID
413M60000100005
所管

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