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厚生 MinisterialOrdinance

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令

あんままっさーじしあつしはりしきゆうしとうにかんするほうりつだいさんじょうのよんだいいっこうおよびだいさんじょうのにじゅうさんだいいっこうにきていするしていしけんきかんおよびしていとうろくきかんをしていするしょうれい

法令番号
平成十三年厚生労働省令第八十八号
公布日
2001-03-30
施行日
2018-12-11
法令ID
413M60000100088
所管

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