工業
MinisterialOrdinance
銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
どうだいいちじせいれんせいせいぎょうにぞくするじぎょうをおこなうもののすらぐのはっせいよくせいとうにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 平成十三年経済産業省令第五十六号
- 公布日
- 2001-03-28
- 施行日
- 2019-07-01
- 法令ID
- 413M60000400056
所管
New
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