工業
MinisterialOrdinance
硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
こうしつえんかびにるせいのくだまたはかんけいしゅのせいぞうぎょうにぞくするじぎょうをおこなうもののしようずみこうしつえんかびにるせいのくだまたはかんけいしゅのりようにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 平成十三年経済産業省令第五十九号
- 公布日
- 2001-03-28
- 施行日
- 2001-04-01
- 法令ID
- 413M60000400059
所管
New
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