工業
MinisterialOrdinance
事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
じむようづくえのせいぞうとうのじぎょうをおこなうもののしようずみぶっぴんとうのはっせいのよくせいにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 平成十三年経済産業省令第七十三号
- 公布日
- 2001-03-28
- 施行日
- 2026-04-01
- 法令ID
- 413M60000400073
所管
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