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工業 MinisterialOrdinance

衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

いるいかんそうきのせいぞうとうのじぎょうをおこなうもののさいせいしげんのりようのそくしんにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい

法令番号
平成十三年経済産業省令第八十四号
公布日
2001-03-28
施行日
2019-07-01
法令ID
413M60000400084
所管

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