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電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令

でんきじぎょうほうだいよんじゅうごじょうだいにこうにきていするしていしけんきかんをさだめるしょうれい

略称: 電事法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令

法令番号
平成十三年経済産業省令第百二十三号
公布日
2001-03-30
施行日
2008-12-01
法令ID
413M60000400123
所管

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