工業
MinisterialOrdinance
自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
じどうしゃのせいぞうまたはしゅうりのじぎょうをおこなうもののさいせいしげんまたはさいせいぶひんのりようのそくしんにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 平成十三年経済産業省・国土交通省令第一号
- 公布日
- 2001-03-28
- 施行日
- 2001-04-01
- 法令ID
- 413M60000C00001
所管
New
法令本文を e-Gov で読む →
本文はデジタル庁 e-Gov 法令検索(出典)で提供されています。