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農業 MinisterialOrdinance

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令

しょくひんじゅんかんしげんのさいせいりようとうのそくしんにかんするしょくひんかんれんじぎょうしゃのはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい

略称: 食品リサイクル事業者判断基準省令

法令番号
平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号
公布日
2001-05-30
施行日
2025-03-24
法令ID
413M60001F40004
所管

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