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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第一条第五号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令
しようずみじどうしゃのさいしげんかとうにかんするほうりつしこうれいだいいちじょうだいごごうのとくしゅのようとにしようするじどうしゃをさだめるしょうれい
略称: 自動車リサイクル法施行令の特殊の用途に使用する自動車を定める省令
- 法令番号
- 平成十四年経済産業省・環境省令第八号
- 公布日
- 2002-12-20
- 施行日
- 2004-09-30
- 法令ID
- 414M60001400008
所管
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