SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
農業 MinisterialOrdinance

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令

のうやくをしようするものがじゅんしゅすべききじゅんをさだめるしょうれい

法令番号
平成十五年農林水産省・環境省令第五号
公布日
2003-03-07
施行日
2020-04-01
法令ID
415M60001200005
所管

New

法令本文を e-Gov で読む →

本文はデジタル庁 e-Gov 法令検索(出典)で提供されています。

同じ分類の法令(農業)

API / MCP 利用

e-Gov 法令検索データを構造化

REST: /v1/laws/search?category=農業
MCP: search_laws(category="農業")