外事
CabinetOrder
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の重要な文化財を定める政令
こくさいじんどうほうのじゅうだいないはんこういのしょばつにかんするほうりつだいさんじょうのじゅうようなぶんかざいをさだめるせいれい
略称: 国際人道法違反処罰法第三条の重要な文化財を定める政令
- 法令番号
- 平成十六年政令第二百五十四号
- 公布日
- 2004-08-06
- 施行日
- 2007-12-10
- 法令ID
- 416CO0000000254
所管
New
法令本文を e-Gov で読む →
本文はデジタル庁 e-Gov 法令検索(出典)で提供されています。